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収益不動産の購入仲介

収益不動産の購入仲介について

相続対策等で収益不動産をお探しの場合、確かな物件をご紹介いたします。

弊社では一般的な不動産業とは異なり、代表が司法書士業を営んでおります。このため、売主様の意向により通常では表に出ないような収益不動産を預かる機会が多数ございます。
その中から相続対策等として最も効果の高い物件をご紹介いたします。


収益不動産を購入するメリット

ずばり相続対策であると弊社は考えています。

これは相続税を計算する際における、不動産の評価のされ方が現金とは全く異なるからです。
土地の相続税評価額は、一般的に実勢価格(実際に市場で売買される取引価格)の約8割と言われていますので、購入した時点で2割の相続財産の圧縮が可能となります。

その不動産を賃貸マンションの用などに供すれば、更にその実勢価格の8割の不動産評価額から約2割の評価減が可能となります。

また、他の不動産の所有状況次第では、小規模宅地等の特例による評価減も可能な場合があり、現金を所有する場合と比べて場合により4~5割も資産の評価が下げることが可能となります。

<相続対策に自己資金1億円で不動産投資をした場合の純資産>

【 現況 】
プラス財産 マイナス財産/純資産
現預金 1億円 純資産(相続対象) 1億円

【 自己資金による不動産投資 】
プラス財産 マイナス財産/純資産
不動産 0.5億円 純資産(相続対象) 0.5億円

これは資産が実際に目減りしているのではなく、相続税を計算する際に上記のように軽減されて評価されるということです。
実際購入する際は借り入れをされてまで購入する必要はありませんが、現金でお持ちである場合もしくは土地のみをお持ちの場合は買い替えたり、建物を新築したりと、しっかりとした相続対策をとることで、適法に相続税額を抑えることが可能です。